2020-11-20 第203回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
○政府参考人(荻澤滋君) 令和二年七月豪雨におきましては、御指摘のとおり、浸水により送信局破損したために、被災者支援、例えば罹災証明の交付申請でございますとか、ライフライン、給水等の支援情報、これを防災行政無線使って伝えることができませんでしたので、登録制メール、広報車巡回、広報紙の配布等の手段により行ったというところもあるというふうに伺っておるところでございます。
○政府参考人(荻澤滋君) 令和二年七月豪雨におきましては、御指摘のとおり、浸水により送信局破損したために、被災者支援、例えば罹災証明の交付申請でございますとか、ライフライン、給水等の支援情報、これを防災行政無線使って伝えることができませんでしたので、登録制メール、広報車巡回、広報紙の配布等の手段により行ったというところもあるというふうに伺っておるところでございます。
内閣府といたしましては、取組指針、平成二十五年八月、避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針でございますが、それを活用して、災害発生時には、防災行政無線や広報車による伝達に加えて、ファクスや携帯端末などの多様な手段を活用することを市町村に対して周知をしているところでございます。
広報車が出て住民に避難を呼びかけておりました。午後九時、氾濫注意水位を超えたという。午後十一時四十分、穂保地区へ避難勧告より緊急性の高い避難指示と切り替えたわけであります。この時点で全員が避難しておくべき段階だったんですよね。翌日の午前六時に穂保地区堤防の七十メートルにわたる決壊が確認されたと。
非常にわかりにくいところもありますし、消防署とか市の広報車等のいろいろな広報活動も効果的かもしれませんけれども、余り災害が大きいときにはこれも動けませんので、いろいろ限度もあるということだろうと思います。 そういう中で、先ほど大臣から、実はもうプッシュ型メール発信が行われているんです、こういうことですが、実はじゃまずいんだろうと私は思うんですよ。
判決では、市の広報車が来てから津波が来るまでの七分間の判断が問題となり、生存した一名を除く教員らがと特定をされ、逆に言えば、亡くなった先生たちだけが回避義務違反に問われたのです。しかし、国や行政にその責任はなかったのでしょうか。個人の過失にしてしまえば、二度と同じことがないようにという思いも生かされないと思います。 そこで、文科省に伺います。
先ほど大臣が述べられたように、避難所へ掲示をするだとか、あるいは、人通りが多いところで目につく場所に張っておくだとか、あるいは、避難所に来られない方がいますので、広報車で言って回るだとか、例えばですよ、そうやって端的に知らせる活動もやる必要があると思います。避難所などで、先ほど、午前中にも、電源車の配置の話がありましたよね。
移動投票所がいいんじゃないかというのは、確かにそれもありますけれども、あの広報車自体で投票所に送り迎えしてくれたらいいのになと今聞きながらふと思っていました。あれに乗っけてくれて期日前投票のところまで、大体市役所だとかそういうところですけれども、そこまでタクシーがわりに連れていってくれるんだったらみんな乗るんじゃないかなというふうにはちょっと思いました。
やはりきちんと伝わるためには、防災行政無線、緊急速報メール、広報車による呼びかけ、自治会等への電話、ファクス、あるいはホームページへの掲載など様々な手法を駆使しまして、繰り返し確実に住民に伝わるということが大事だと思っています。また、報道関係者と連携して、テレビ、ラジオにおいて繰り返し放送してもらうことも重要だと思っています。
ただ、サイレンは異常な事態であるということを伝えるという意味では非常に重要な役割を果たしていると思っておりますので、サイレンと併せまして、緊急速報メールでありますとか広報車による呼びかけ、あるいは自治会等を活用した電話、ファクス、ホームページへの掲載など、様々な方法を繰り返し行うことによりまして確実に情報を伝えるようにすることが肝腎だというふうに思っております。
現在、都道府県からはテレビ、ラジオ、インターネット、災害情報共有システム等を通じた周知を行っておりますし、また市町村からは防災行政無線、これは同報系とか移動系とかございますが、こういったものとか、緊急告知ラジオ、緊急速報メール、広報車等を通じた防災情報の周知を行っております。このように、多重的で確実な情報伝達手段を確保する取組を更に進めていくこととしております。
市町村による避難勧告等の伝達については、防災行政無線、緊急速報メール、広報車による呼びかけ、自治会等への電話、ファクス、ホームページでの掲載等の様々な手法を駆使して、繰り返し確実に住民に伝わるようにすることが必要であり、これらについて消防庁等の関係省庁と連携して推進してまいります。また、報道関係者と連携してテレビやラジオにおいて繰り返し放送してもらうことも重要です。
河北新報が、地元紙ですが、七月七日付で、これは特集記事で載せているんですけれども、あらあらお話をしますと、仙台市若林区役所勤務の方で、三十八歳、市の広報車で避難誘導をするために荒浜に向かい、犠牲になりました。震災発生から四十九日目、海岸から約一・五キロ内陸の、南長沼周辺で発見されたのです。 この方は、十四時五十九分、十メートルの津波警報が出た後で出動を命じられています。十五分後です。
こういった取り組みをしておるわけでございますが、仮に、万が一使えなくなった場合どうするかということでございますが、現在でもほかの情報伝達手段とあわせて行われておりますけれども、消防団あるいは市町村職員の方が、広報車等により、直接住民に対して情報伝達するということになろうかと考えております。
広報車ですとか、テレビ、ラジオ、あるいは携帯電話、インターネット、様々な方法があると思いますけれども、気象庁から都道府県へ、都道府県から市町村へ、そして市町村から住民、官公署への通知がなされるわけでありますけれども、今回、京都、滋賀の四市町村が、住民の周知ということが行われなかったということでありますけれども、ある意味これは法令、ある意味というよりも、法令違反じゃないのかなというふうにも思うんですけれども
それから、防災行政無線を整備していない団体につきましては、これらの情報につきましては、例えば広報車による広報で対応するとか、あるいはFMですとかCATV、さらには様々なその地域の実情に合った手段を使いながら情報を伝達しているというようなことで対応しているものと把握しております。
ですから、今までの例えば防災行政無線とか広報車、消防団等の呼びかけに加えて、これからは、テレビとかラジオとか緊急速報メール、インターネット、要するに、SNSを含めたそういったあらゆるツールを駆使して情報の伝達手段の多様化を図る、このことが極めて大事です。
また、各市町村、現在、防災行政無線、広報車、緊急速報メール、これは携帯電話でございますが、さまざまな手段で警報を初め避難勧告等の防災情報を住民に広く伝えていただいておりますので、これによって、特別警報の周知について、できるだけ多くの手段で伝えていただくということをお願いしたいと思っています。
○西村副大臣 大変重要な御指摘でありまして、まさに東日本大震災におきましても、住民への情報伝達については、いわゆる防災無線とか広報車、スピーカーを通じて、音声による避難準備情報の伝達が行われたということで、例えば聴覚に障害を持っておられる方においては、避難の判断ができなかったような問題も生じたものと認識をいたしております。
そして、これらの沿岸市町村におきましては、あるいは防災行政無線を使う、あるいは市町村の広報車を使う、あるいは消防団の活動を通じてといったような様々な手段によったものと思いますけれども、避難の呼びかけ、これが懸命に行われたものだと私ども考えております。
先生御指摘のように、郵便局の開局状況でございますけれども、十五日に総理指示が出、御指摘ございましたように、地元におきましては、いわき市等におきまして広報車や地元のマスコミ等で広く外出自粛要請が行われたということを受けまして、いわき市内等の郵便局の業務の休止を会社の方では決めまして、十六日から田村市内の全局、十七日からいわき市内の全局が一たん業務を休止したところでございます。
そして、自治体の方におかれましては、防災無線等あるいは広報車等を通じまして、こうした情報につきまして住民の皆様に情報提供を行っていただいたところではございます。
一般的には、波浪観測情報につきましては、気象庁から都道府県、市町村に伝達されまして、その伝達を受けた市町村において、市町村の判断で、防災行政無線、広報車等の手段を用いて地域住民に伝達するということになるものでございます。